ステンレス鋼におけるソリッドワイヤのISOと同じく,マグ溶接及びミグ溶接に使用されるJIS Z 3321の「ソリッドワイヤ」区分に,これまで別のJIS Z 3324で規定されていた「サブマージアーク溶接用ワイヤ」と,JIS Z 3322で規定されていた「帯状電極肉盛溶接材料」を統合した。
6.JIS規格体系の整理:
サブマージアーク溶接用フラックス規定区分の拡大
サブマージアーク溶接に関するJIS規定は,「ワイヤ」「フラックス」「溶着金属」から構成されている。このうち,「フラックス」については,各対象材料で共通に使用できる種類があることから,ISOでは全ての対象材料を適用範囲としている。そこで,JISにおいても,従来のサブマージアーク溶接用フラックスを規定したJIS Z
3352の適用範囲に加えて,ステンレス鋼,Ni-Ni合金及び硬化肉盛を含めることにより,ほぼ全てのサブマージアーク溶接用フラックスが含まれる適用範囲に拡大して規定することとした。