(3) 局所排気装置使用に際しての注意
局所排気装置を使用するに際しては,次に示す注意を払うようにしなければなりません。
① 局所排気装置は,溶接作業が行われている間は有効に稼働させる。
② ガスシールドアーク溶接の際には,フードの吸引速度が大きくなるとシールド効果が悪くなり,アークが不完全になります。そのため,アーク点における吸引風速を0.3~0.6m/sに設定する。
③ 装置の改造・修理などによって制御する風速が変動した場合には,あらかじめ予備試験を行って溶接部に欠陥が生じないことを確認する。
④ 局所排気装置による換気が適切に行われていることを確認するために,溶接作業者の呼吸域のヒューム濃度を測定することを推奨する。
⑤ 防錆油など可燃物がフイルタに堆積すると,スパッタによって発火する危険性があので,定期的な清掃を行う。
⑥ フードの吸引能力が低い場合には,適切な呼吸用保護具の着用が必要。
⑦ 局所排気装置の使用方法については,文書化した取扱要領書を作成し,徹底を図るようにする。
(4) 局所排気装置の定期検査
局所排気装置を正常に稼動させるためには,日常点検ではできない箇所を中心に,次の要領で定期検査を行うことが“粉じん則”で義務付けられています。
(a) 定期検査の実施
局所排気装置は,1年以内ごとに1回,定期的に,次の項目について検査を行わなければならない(粉じん則第17条2項)
① フード,ダクト及びファンの磨耗,腐蝕,くぼみ,その他損傷の有無及びその程度
② ダクト及び排風機におけるヒュームの堆積(たいせき)状態
③ ダクトの接続部におけるゆるみの有無
④ 電動機とファンとを連結するベルトの作動状況
⑤ 吸気及び排気の能力
⑥ その他性能を保持するために必要な事項
(b) 定期検査の記録
局所排気装置の定期検査を行ったときは,次の項目を記録して,3年間保存しなければならない。(粉じん則第18条)
① 検査年月日
② 検査方法
③ 検査箇所
④ 検査の結果
⑤ 検査実施者
⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
(c) マニュアルの作成
局所排気装置の検査及び保守管理については,文書化した要領書を作成することが必要である。
(d) 点検の実施及び記録
局所排気装置を初めて使用するとき,又は分解して改造若しくは修理を行ったときは,(a)の各項目について点検を行い,(b)に基づき記録し,これを3年間保存しなければならない。(粉じん則第19条及び20条)
(e) 補修等
局所排気装置の検査又は点検を行った場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他の措置を講じなければならない。(粉じん則第21条)







